名古屋市で不動産を購入し、転勤や地元への帰郷などの理由でその不動産を手放す必要が生じることがあるかもしれませんね。
不動産を売却する際には、税金がかかることが一般的ですが、その詳細について知らない方も多いかもしれません。
この機会に、不動産の売却に伴う税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介しますので、参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金は大きく分けて以下の3つがあります。
それぞれについて細かく説明していきます。
1. **印紙税**
印紙税とは、不動産などの売買契約書にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載されている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
売却を考えている場合は、なるべく早く行うことがおすすめです。
税率は売却金額によって細かく分かれており、例えば1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
金額は大きいとは言えないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際、自己販売することも可能ですが、一般的には不動産会社に依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却額が高いほど手数料も高くなります。
手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市内で活動する不動産会社「ゼータエステート」では、物件が売れるまで仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
つまり、物件が売却されるまでの期間中、通常の仲介手数料の半額で取引をサポートしてくれるという仕組みです。
これにより、売主様が負担する手数料を削減できるため、売却にかかる負担を軽減できるメリットがあります。
このキャンペーンは、売主様にとって大変魅力的なサービスと言えるでしょう。