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住宅ローン控除を受けるための要件

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住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローンを組んで新築住宅を購入したり、新築したりする場合には、以下の要件を満たす必要があります。
まず、住宅ローンの返済期間は最長で10年間となります。
つまり、その期間内に返済を完了させる必要があります。
また、年末時点での住宅ローンの残高の1%が所得税から控除されます。
ただし、控除金額には上限があります。
一般的な新築住宅の場合、年末時点での住宅ローンの残高の1%が400万円まで控除されます。
また、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、年末時点での住宅ローンの残高の1%が500万円まで控除されます。
つまり、年末の住宅ローン残高が4000万円以上ある場合、その年の控除額は最大で40万円になります。
ただし、実際に控除される金額は、納めている所得税額の上限です。
例えば、年末の住宅ローン残高が4000万円を超えていても、実際に納めた所得税が20万円であれば、控除されるのは20万円となります。
さらに、住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的には、年収の一定額以上、住宅ローンの返済期間が10年以上、購入した家の床面積が一定以上などが必要です。
したがって、住宅ローン控除を受けるためには、これらの要件を事前に確認しておくことが重要です。
参考ページ:不動産 中古住宅 住宅ローン控除の仕組みと節税方法を解説!
住宅ローン減税の要件
– 返済期間が10年以上であること
– 購入または新築した住宅の床面積が登記簿面積の50㎡以上であり、その床面積の2分の1以上を自己の居住用にしていること
– 取得後6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き住んでいること
– 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
– 自己居住用として取得した物件であること
– 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと
また、中古住宅の場合は上記の要件に加えて、以下の要件も満たす必要があります。
– 中古住宅を取得した年の課税所得金額が2000万円以下であること
– 中古住宅を取得した年とその前後の2年ずつの5年間に、中古住宅を換えての売却などにより譲渡所得税の特例を受けていないこと 以上の要件を全て満たすことで、住宅ローン減税の控除を受けることができます。