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不動産購入に伴う諸費用の概要

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不動産購入に伴う諸費用の概要
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%の諸費用がかかります。
この諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
仲介手数料
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
成約した場合にのみ支払われるので、成立しなかった場合には支払う必要はありません。
仲介手数料の支払い時期は2つあります。
物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかです。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって定められており、取引価格に応じて以下のようになります。
・取引価格200万円以下:5%以内 (+消費税) ・取引価格200~400万円以下:4%以内 (+消費税) ・取引価格400万円超:3%以内 (+消費税) 例として、取引価格が3,000万円の場合、計算は以下のようになります。
200万円 × 5% + 200万円 × 4% + 2,600万円 × 3% = 96万円
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
印紙税
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産購入時や金銭消費貸借契約締結時に発生します。
不動産を売買する際には、以下の諸費用がかかります。
契約金額に応じて支払う税金のことです。
・500万円超~1,000万円以下の場合は5千円 ・1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円 ・5,000万円超~1億円以下の場合は3万円 ・1億円超~5億円以下の場合は6万円
手付金
不動産売買契約の際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払うお金です。
契約成立の証拠として払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄します。
不動産売買契約の解除による手付金の返金と手付倍返し
もしも売主が契約を解除した場合、買主には手付金を全額返金する義務があります。
さらに、手付金の額と同じ金額を買主に支払うことが求められます。
これを手付倍返しといいます。
手付金の額は、物件の価格の5~10%が一般的な目安とされています。
不動産登記手続きにおける登録免許税について
不動産の所有権を示すために行われる登記手続きに伴って支払う税金が登録免許税です。
住宅の所有権保存登記や所有権移転登記では、「固定資産税評価額×税率」で税金が計算されます。
一方、抵当権設定登記の場合は、「ローン借入額×税率」が基準となります。
登記手続きの際に、この登録免許税を支払う必要があります。