固定資産税免税になる条件とは
固定資産税には、一定の条件を満たすと免税される制度があります。
以下に、免税になる条件を3つ紹介します。
1.固定資産税課税標準額が免税点未満の場合 固定資産税は、固定資産税課税標準額が一定未満の場合には免税されます。
ただし、免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税額課税標準額で判断されることに注意が必要です。
また、免税の判断は同一の市町村にある固定資産の合計課税標準額で行われるため、注意が必要です。
2.住宅用地の特例 固定資産税は、免税の他に減税制度が設けられています。
その減税される条件として、「住宅用地の特例」があります。
住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動します。
また、店舗併用住宅でも、一部を住宅として利用している場合は、住宅用地の特例を適用することができます。
3.売却・譲渡を機に減税 固定資産を売却または譲渡する際、税金の支払いを軽減するために、固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件については自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
以上が、固定資産税が免税になる条件のうちの一部です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税の減税制度について
固定資産税の減税制度は、自治体によって具体的な減税幅や条件が異なるため、改築や補修を検討する際には、市町村役場などへ相談することがおすすめされています。
例えば、小規模な宅地(土地の面積が一定以下)を所有している場合には、固定資産税の減税が認められる制度があります。
しかし、具体的な条件や減税幅は自治体によって異なるため、事前に確認する必要があります。
また、特別な理由を持つ者に対しては、基準税額の減額制度が実施されています。
この制度に対象となる具体的な対象者や条件は自治体によって異なるため、事前に申請などが必要となります。