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不動産売却時にかかる税金について詳しく解説します

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不動産売却時にかかる税金について詳しく解説します
名古屋市で不動産を購入して住んでいた場合、転勤や帰郷といった事情で再度移動を余儀なくされ、手持ちの不動産を売却しなければならないこともあります。
一度でも不動産を売却したことがある方も、税金について十分理解していない方も少なくありません。
今回は、不動産を売却する際に発生する税金の一般的な金額や計算方法、節税する方法を事細かにご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれの税金について、詳しく解説いたします。
まずは「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している際には、できる限り早く売却を行うことが望ましいです。
印紙税の金額は細かく分類されていますが、軽減税率の適用期間中であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産売却によって得られる金額と比較してみると、それほど大きな金額ではありませんが、納税額をしっかり把握しておくことが重要です。
次に、不動産を売却する際に発生する「仲介手数料」および「司法書士費用にかかる消費税」についてです。
不動産を売却する際、売却者自身で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
この場合、不動産会社に支払う報酬として「仲介手数料」が必要となります。
売却価格に応じて仲介手数料の金額が異なり、売却価格が高額になれば仲介手数料も相応に高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える際は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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