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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する場合には、主に以下の3つの税金がかかることになります。
それぞれの税金について詳しく解説してみましょう。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
具体的には、契約書類に収入印紙を貼って割印をすることで支払います。
税額は契約金額に応じて変動しますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合はなるべく早く行うことがおすすめです。
税金の金額は細かく分けられていますが、軽減税率適用期間中の売却金額が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社への売却依頼が行われます。
このため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要が生じます。
これには消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
また、売却時に必要な書類の作成や登記手続きを行うために司法書士を利用する場合にも、司法書士費用には消費税がかかります。
具体的な税額は仲介手数料や司法書士費用の金額によって異なりますので、不動産会社や司法書士に相談して具体的な金額を確認しましょう。
以上が不動産売却に関連する税金の主な種類についての説明です。
これらの税金は売却に際して支払う必要がありますので、事前によく理解しておくことが大切です。
節税する方法や具体的な計算方法については、専門家に相談することをおすすめします。