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不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法

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不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法
名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元への帰郷など、さまざまな理由で不動産を手放さなければならない場合もあるかと存じます。
不動産の売却時にかかる税金について、具体的にどのような費用が発生するかに関して、ご存知の方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
この度は、不動産を売却する際に発生する税金の相場や計算方法、節税の方法について、詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひご一読いただき、ご参考にしていただければ幸いです。
不動産売却時にかかる税金は、主に以下の3つの種類がございます。
それぞれの税金について、詳細に説明いたします: 1. **印紙税** 不動産を売却する際に発生する印紙税は、主に売買契約に関わる書類にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印を行うことで課税を行います。
印紙税の金額は契約書に明記された金額に応じて異なり、2024年3月31日まで、一定の軽減税率が適用されています。
例えば、売買契約金額が1,000万円から5,000万円の場合、税額は1万円となります。
売却を検討されている方は、この軽減税率の期間内に売却手続きを進めることをお勧めいたします。
印紙税は売却額と比較すると、金額は大きくはありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、買い手を見つけるために自ら活動することも可能ですが、一般的には不動産会社に売却手続きを依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額であればその分手数料も増えます。
手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
名古屋市の不動産仲介会社「ゼータエステート」が行っている「売れるまで仲介手数料半額」キャンペーンについて詳しく
名古屋市にある「ゼータエステート」という不動産仲介会社では、特別なキャンペーンとして「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
このキャンペーンでは、物件が売却されるまで、通常の仲介手数料の半額で仲介を行ってくれるというものです。
つまり、物件が売れる保証がされるまで、お客様が支払う必要がある仲介手数料が通常よりもお得になることが特長です。
これは、売り主の負担を軽減し、よりスムーズに不動産売却の取引が進められることを目的としているキャンペーンです。
気になる方は、「ゼータエステート」のオフィシャルサイトや直接店舗に問い合わせてみてください。