名古屋市で不動産を売却する際には、仲介業者に支払う仲介手数料が必要です。
この手数料は、宅地建物取引業法によって上限が規定されていますが、下限は定められていません。
売却金額が4,000,001円以上の場合、(3%+60,000円)+消費税の仲介手数料が認められます。
この記事では、この仲介手数料について詳しく説明します。
当社では、専任媒介契約を結ぶと仲介手数料が半額になります。
不動産の売却には様々な費用が必要となりますが、その中で最も費用がかさむのが仲介手数料です。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
仲介手数料とは、不動産の売却手続きを行う不動産会社に支払う料金です。
多くの方が「具体的にいくらかかるのか?」と疑問に思うかもしれませんが、一つずつ順番に説明していきましょう。
仲介手数料は売却費用の中でも最も高額な部分となることがあります。
驚くかもしれませんが、実際には仲介手数料が売却費用の中で最も高額となるケースが多いのです。
不動産会社が受け取る仲介手数料には上限額が定められていますが、ほとんどの場合、その上限額が適用されています。
つまり、不動産会社は上限額を基準に仲介手数料を設定している傾向があります。
上限額は法律で設定されているため、簡単に変更できませんが、下限額については決まりがありません。
かつて私が財閥系大手不動産会社で働いていた際、お客様から「仲介手数料は安くできないの?」と質問されたことがありました。
その時の回答は、「大手企業なので、値下げはできません」というものでした。
具体的に仲介手数料は、売買金額によって異なります。
たとえば、3億円の土地を買う際には、手数料として3%の手数料および6万円の登録免許税に消費税10%が加算されます。
よって、総額は3,366,000円になります。
この場合、手数料については土地の価格に対して3%が適用され、その他に登録免許税や消費税も請求されることになります。
最終的に支払う総額は3,366,000円となります。