不動産価格の決まり方
不動産価格は、家や土地、マンションなどの不動産の価値を評価する際に様々な評価基準に基づいて決まります。
これを「不動産評価額」といいます。
不動産評価額には、主に以下の4つの評価方法があります。
具体的には、時価、公示価格、相続税路線価、市県内他によって算出されます。
まず、時価は「実勢価格」とも呼ばれ、市場価格に近い価格を指します。
これは市場で実際に取引されている不動産価格を基準としています。
不動産の価格は需要と供給(売り手と買い手)の希望価格が一致した結果と考えることができます。
ただし、不動産の時価においては、特殊な事情によって成立した取引(例:買い叩きなど)は除外され、一般的な取引のみを考慮します。
なお、不動産評価額は多くが公的機関によって評価されますが、時価はその例外となります。
次に、公示価格は「公示地価」とも呼ばれ、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は地価公示法に従って、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
公示価格は地域ごとに異なる価格を示しており、市場の動向に応じて変動することがあります。
相続税路線価とは、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続税路線価は相続時の納税額の計算に使用されるため、不動産の評価に重要な要素となります。
国税庁は独自の評価基準に基づいて、土地や建物の価格を算定し、公表しています。
以上が不動産価格の決まり方の一部です。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
不動産の評価は様々な要素によって影響を受けますが、時価や公示価格、相続税路線価はその中でも重要な評価基準となります。
不動産の売買や評価を考えている方は、これらの評価方法について理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
相続財産評価の基準である「相続税路線価」とは
相続税路線価は、国税庁が全国における40万地点の道路での標準地の価格を算定し、公表するものです。
この価格は通常「路線価」とも呼ばれています。
この相続税路線価は、相続や贈与に関連する課税額の基準として利用されます。
国税庁は毎年、1月1日時点の評価額を算定し、8月に公表します。
具体的な相続税評価額は、「相続税路線価×土地の面積」で計算することができます。
なお、相続税路線価は、土地の公示価格のおよそ80%程度に相当します。